医療法第42条 疾病予防運動施設
厚生労働大臣認定 健康増進施設

主な認定基準
1.有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置
2.体力測定、運動プログラム提供及び応急処置のための設備の配置
3.生活指導を行うための設備を備えていること
4.健康運動指導士及びその他運動指導者等の配置
5.医療機関と適切な提携関係を有していること
6.継続的利用者に対する指導を適切に行っていること
医療法第42条施設 疾病予防運動施設
厚生労働大臣認定 健康増進施設
医療法人 財団大西会 千曲中央病院
メディカルフィットネス&トレーニングセンター
VITAS